●大統領選挙の一般投票は、西暦で表した年数が4で割り切れる年の11月の第1月曜日の翌日に行われる。

●選挙権があっても、有権者登録をしないと投票出来ない。

●一般投票で選出されるのは、選挙人であって大統領ではない。大統領は、選挙人の投票によって選出される。

●各州に割り当てられた選挙人の数は、その州に割り当てられた連邦下院議員の数と連邦上院議員の数を合わせたものに等しい。連邦下院議員の数は、10年ごとに人口比例で割り当てなおされ、それに応じて選挙人の数も変動する。

●州ではないが、ワシントン特別区も選挙人を選出出来る。その数は、連邦憲法の定めによれば、最小人口の州に割り当てられる選挙人の数に等しい。

●原則として、一般投票で多数を得た政党がその州の選挙人のすべてを獲得する。しかし、ネブラスカ州とメイン州は比例割り当て方式を採用している(2000年選挙の時点)。

●選挙で選出された選挙人が、自分が投票すると公約していた候補以外の候補に投票しても、連邦法によっては処罰されない。但し、州によっては違反に対して罰則を科していることがある。

●選挙人が、自分が投票すると公約していた候補以外の候補に投票することは、実際に起きたことがあるが、稀である。選挙人は、各政党の幹部やコアな支持者だからである。

●選挙人による投票に際しては、多数の泡沫候補が立候補する。

●選挙人の投票において過半数を得た大統領候補がいない場合、連邦下院が大統領を選出する。この場合、選挙人の投票において得た投票数が多い者から三名を候補者として投票を行い、相対多数を得た者が大統領となる。投票は、各州の下院議員が議員団を構成し、州毎に一票を投じる。

●選挙人の投票において過半数を得た副大統領候補がいない場合、連邦上院が副大統領を選出する。この場合、選挙人の投票において得た投票数が多い者から二名を候補者として投票を行い、相対多数を得た者が副大統領となる。

コメント

お気に入り日記の更新

テーマ別日記一覧

日記内を検索